作者:藤木久志
出版社:巖波書店
電子出版社:BOOKWALKER 出版日期:2005年8月(紙本),2021年10月28日(電子書)
頁數(shù):231
本書は一般的な「刀狩り=百姓の武裝解除」のイメージから、古文書や伝教士の記録から見る戦國時代から江戸時代初期の百姓の刀差しの実態(tài)を解明します。この時期で一般的な成年男性の刀差しは普通の現(xiàn)象で、日常生活の用品でありながら、成年男性の尊厳の象徴でもあり。
秀吉の刀狩りの「武器を沒入して、大仏に捧げる」論理は鎌倉からあります。刀狩りは百姓の武裝権より名譽権の沒収が重要で、武士と百姓や僧侶など農(nóng)と商の身分を分離する行為である。帯刀は免許制になります。
沒収された武具も少なくとも一部は中央に送らない、領主や寺社が保管し、明細書だけ中央に送ります。同時期別のルートで鉄砲禁止令も出します、こちらの方は武裝解除の性格が強いと見られるです。刀狩令は「百姓の平和」のプログラムで、「惣無事令」は「大名の平和」のプログラムである。
刀狩令は海で海賊停止令とセットになります。刀狩令は百姓の武裝解除には無いことは、同時期の村への喧嘩停止令の事例もその証明になります。この秀吉の喧嘩停止令は徳川に成文法として受け継がれた、江戸幕府の基本法の一つになります。でも刀狩令は江戸幕府が積極に受け継がれていない、個別大名が発令や実行する程度です。
刀と脇指は身分の象徴と見られるので、江戸時代初期は幕府と大名から大きさや色など外観を規(guī)制を掛けます、所持自體は事実上黙認と思われますので、武裝解除より身分規(guī)制の性格が強いです。
例えば將軍の膝元江戸でも、17世紀前半まで、町人は長さ一尺八寸(約54.5センチ)以內(nèi)の脇指を指すことが普通で、段々規(guī)制が厳しくなる、17世紀後半になると、町人の帯刀が禁止されます。一方、同時代の村間の戦いで、刀と脇指を使うは容認されてますが、弓や鑓や鉄砲を使うのは認められないです。でも村人の帯刀の規(guī)制も段々厳しくなる、最終的に禁止されます。武士以外の帯刀権は褒美として特権になります。
刀は攜帯禁止して所持することは禁止されませんが、鉄砲は法的に害獣駆逐以外、所持することを規(guī)制されます、これは刀狩令と比べると、武裝解除の性格が強いと見られますが、実態(tài)は鉄砲は武器より害獣駆逐の農(nóng)具と見られる方になります。
一方、百姓と領主の間も一揆で鉄砲不使用という原則はいつしか生まれています。これは一揆方が鉄砲を使わない限り大名も鉄砲を使わない、そして大名は一揆に対する鉄砲使用は幕府の許可が必要という幕府と各藩は19世紀前半世直一揆までの共同認識です。
幕末の幕領で組織された農(nóng)兵の実態(tài)も農(nóng)村の武器で武裝することがあります。世直一揆と農(nóng)兵は鉄砲を農(nóng)具から武器に戻る切っ掛けになります。
明治初期は徳川幕府の庶民に対する帯刀特権を一切廃止しますが、本質的には徳川幕府と同じの免許制です。帯刀禁止令(廃刀令)から本格的に軍人、警察、役人以外の帯刀を一律禁止します。華族と士族も脫刀に要求されてから、士民の差別を無くなり、中世以來の兵農(nóng)分離から兵農(nóng)合一の時代の入りますという理想が実現(xiàn)されたと思われます。
一方、鉄砲の規(guī)制も徳川幕府の規(guī)定を受け継がれながら、銃砲取締規(guī)則で規(guī)制を強化します。
廃刀令は理想的には國民の武裝解除を狙いですが、実務的には公開帯刀が禁止されるのみです。
戦後のGHQによる刀狩りは、おおよそ100萬~300萬本の日本刀を沒収された。そして1946年內(nèi)務省の「銃砲等所持禁止令」で民間の武裝解除を完成します。この武裝解除のイメージは、通説の秀吉の刀狩りのイメージになります。
GHQ以前の刀狩りの本質は武裝解除より武器封印の方が近いです。