非実在青少年規制的例外狀況
東京都廳提出修訂「東京都青少年健全育成條例」
目的是規制含有惡質性行為描寫的漫畫或動畫
惡質性行為是指﹐明顯未滿18歲角色(=非実在青少年)的性交或性交類似行為
東京都廳在4月26日整理了關於修例的常見問題及回答
在第10頁問題7(*1)提到規制對象外的6個例子﹐包括
「多啦A夢」 (靜香的入浴場面)
「海螺小姐」 (磯野ワカメ的內褲走光場面)
「甜心戰士」 (如月甜心的變身場面)
「蠟筆小新」 (野原新之助露出屁股場面)
「龍珠」 (莊子/布馬(丫頭)的裸露場面)
「新世紀福音戰士」(綾波麗或明日香的裸露場面)
以上規制對象外的例子﹐都不是性交或性交類似行為
「しずかちゃんの入浴」「ワカメちゃんパンチラ」はOK 2次元児童ポルノ規制條例で東京都 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100426/crm1004261824023-n1.htm
東京都青少年?治安対策本部
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/
東京都青少年の健全な育成に関する條例
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
東京都青少年の健全な育成に関する條例改正案について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyoureikaisei.html
平成22年3月17日
東京都青少年健全育成條例改正案について
児童ポルノ/第7條?8條?18條の6の2関係|東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
平成22年4月27日
東京都青少年の健全な育成に関する條例 新舊対照表(平成22年4月27日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_joureikaisei/sinkyuutaisyou.pdf
平成22年4月16日
東京都青少年健全育成條例改正案のポイント
「青少年に対する強姦等を描く悪質な漫畫等」の青少年への販売規制について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pointo1.pdf
(*1)
平成22年4月26日
東京都青少年の健全な育成に関する條例改正案 質問回答集
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf
01 漫畫やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではない
ですか?また、漫畫家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりま せんか?
02 「非実在青少年」とは何ですか?
03 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫畫やアニメは、全て見られなくなるのですか?
04 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか?
05 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか?
06 18歳未満の登場人物の性的な描寫があれば、全て規制の対象になるのですか?
07 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫畫やアニメは、全て規制されるのですか?
08 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、條例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫畫家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか?
09 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫畫やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか?
10 條文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか?
11 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全國に影響が波及するのではないですか?
12 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を當てはめればよいのではないですか?
13 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか?
14 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか?
15 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫畫やアニメを、子供から遠ざけても意味がないのではないですか?
16 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか?
17 そもそも、なぜ、條例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか?
18 「児童ポルノ的な漫畫やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか?
19 國が児童ポルノ法を改正し、漫畫やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が條例を改正しようとしているのではないですか?
20 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか?
21 同人誌は規制の対象になるのですか?
22 コミックマーケットなど同人誌販売會は対象になるのですか?
23 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫畫やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描寫が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか?
24 「表示図書」として、自主規制団體等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「區分陳列」を求められる対象の漫畫やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。
25 條例案第7條の漫畫やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば、対象になり、さらに、それは、青少年性的描寫物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。
東京都廳提出修訂「東京都青少年健全育成條例」
目的是規制含有惡質性行為描寫的漫畫或動畫
惡質性行為是指﹐明顯未滿18歲角色(=非実在青少年)的性交或性交類似行為
東京都廳在4月26日整理了關於修例的常見問題及回答
在第10頁問題7(*1)提到規制對象外的6個例子﹐包括
「多啦A夢」 (靜香的入浴場面)
「海螺小姐」 (磯野ワカメ的內褲走光場面)
「甜心戰士」 (如月甜心的變身場面)
「蠟筆小新」 (野原新之助露出屁股場面)
「龍珠」 (莊子/布馬(丫頭)的裸露場面)
「新世紀福音戰士」(綾波麗或明日香的裸露場面)
以上規制對象外的例子﹐都不是性交或性交類似行為
「しずかちゃんの入浴」「ワカメちゃんパンチラ」はOK 2次元児童ポルノ規制條例で東京都 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100426/crm1004261824023-n1.htm
東京都青少年?治安対策本部
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/
東京都青少年の健全な育成に関する條例
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
東京都青少年の健全な育成に関する條例改正案について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyoureikaisei.html
平成22年3月17日
東京都青少年健全育成條例改正案について
児童ポルノ/第7條?8條?18條の6の2関係|東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
平成22年4月27日
東京都青少年の健全な育成に関する條例 新舊対照表(平成22年4月27日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_joureikaisei/sinkyuutaisyou.pdf
平成22年4月16日
東京都青少年健全育成條例改正案のポイント
「青少年に対する強姦等を描く悪質な漫畫等」の青少年への販売規制について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pointo1.pdf
(*1)
平成22年4月26日
東京都青少年の健全な育成に関する條例改正案 質問回答集
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf
01 漫畫やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではない
ですか?また、漫畫家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりま せんか?
02 「非実在青少年」とは何ですか?
03 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫畫やアニメは、全て見られなくなるのですか?
04 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか?
05 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか?
06 18歳未満の登場人物の性的な描寫があれば、全て規制の対象になるのですか?
07 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫畫やアニメは、全て規制されるのですか?
08 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、條例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫畫家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか?
09 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫畫やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか?
10 條文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか?
11 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全國に影響が波及するのではないですか?
12 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を當てはめればよいのではないですか?
13 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか?
14 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか?
15 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫畫やアニメを、子供から遠ざけても意味がないのではないですか?
16 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか?
17 そもそも、なぜ、條例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか?
18 「児童ポルノ的な漫畫やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか?
19 國が児童ポルノ法を改正し、漫畫やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が條例を改正しようとしているのではないですか?
20 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか?
21 同人誌は規制の対象になるのですか?
22 コミックマーケットなど同人誌販売會は対象になるのですか?
23 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫畫やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描寫が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか?
24 「表示図書」として、自主規制団體等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「區分陳列」を求められる対象の漫畫やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。
25 條例案第7條の漫畫やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば、対象になり、さらに、それは、青少年性的描寫物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。